宮城県泉松陵高等学校応援団同窓会「緑松会」特別会計規約



 特別会計については、下記のとおりと定める。

第1条 (目的)
当規約は、宮城県泉松陵高等学校応援団同窓会「緑松会」(以下当会)の特別事業、現役支援活動
等を目的とする積立金についての細則を定めることを目的とする。


第2条 (特別会計の設置)
特別会計の設置は、当会の活動を進める上で特に必要がある場合、総会の承認を経て行なうものとする。


第3条 (積立金について)
 毎年度、会運営における一般会計に無理の生じない額を特別会計の積立金として予算計上する。
また、臨時収入(寄付金等)や、一般会計の繰越金をこれに充てることが出来る。


第4条 (積立金の使途について)
積立金の使途は主に以下に挙げる事項に該当するものとする。

・緑松会の特別事業(記念事業、備品作成等)を実施する場合。
・現役支援活動(備品作成、遠征等)を推進・援助する場合。
・他、援助支援活動として、見舞、災害支援をする場合。
本会並びに、母校管理下における不測の事態発生(会員、現役生の災害見舞等)に対処する。
※但し、対象は会員本人並びに現役応援団員本人の場合に限る。
現役は、学校が認めた正規の活動内での事態のみとする。

第5条 (積立金の執行について)
第1項
積立金の執行については、総会の承認を必要とし、必要な際には臨時総会の招集を会長へ要請する。

第2項
支出後は、執行金額とその効果を検証し、会計局長は総会で報告する。

第3項
積立金会計の支出は、緑松会の一般会計を越えるものを対象とし、前条の項目に照らし合わせこれに
外れるもので特に必要な場合は総会の承認を得て執行する。


第6条 (積立金の限度額について)
 一度に使用出来る額は、500,000円を上限とする。


附則
 この規約は、平成17年3月30日より実施する。


                          

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