宮城県泉松陵高等学校応援団同窓会「緑松会」会計部規約




第1条(目的)
 当規約は、宮城県泉松陵高等学校応援団同窓会「緑松会」(以下当会)会則第11条〜第13条に基づき、会計部の構成、会費の運用等の細則について定める事を目的とする。


第2条(構成)
 会計部は、会計部長1名、一般会計1名、特別会計1名(計3名)にて構成する。


第3条(収入)
 当会の会計は、一般会計、特別会計、その他の収入をもって運営する。


第4条(使途)
会費は原則として、会運営と会が主催する正規の活動にのみ使用する。飲食費、接待費等には支出を行わない。
(但し、当該支出が会運営の上で必要な費用であると会長が承認した場合は除く)。


第5条(年会費)
 年会費一口2,000円を一般会計とし主に運営費に充てる。
二口目以降の入金は、寄付金扱いとし特別会計に充てる事ができる。
会計部は、円滑な会運営の為、会員各位からの会費納入が速やかに行われるよう、これを促す。


第6条(臨時収入)
当会に対しての寄付、祝儀等があった場合、速やかに特別会計担当者に届け出を行う。同担当者は、それを受けて適切な処理を行い、会長に対してもその旨を報告する。


第7条(諸会費)
 当会主催の活動(親睦会等)に参加する者は、その都度必要な会費を納めるものとする。


第8条(予算)
会計部は、毎年総会時に、新年度予算(案)を提出し審議を求める。承認後は、全会員にこれを通知する。


第9条(決算)
 会計部は、毎年総会時に、会計監査を経て、決算書を提出し承認を得る。承認後は、全会員にこれを通知する。


第10条(出納と記録)
第一項(収入)
会計担当者は、随時入金確認を行うために通帳への記帳(通帳記入)を行う。
また、入金確認後は内容を確認し、入金者に対し必ず領収書を発行する。
尚、通帳への記帳の頻度としては、月一回程度は行うものとする。

第二項(支出)
会計担当者は会費より経費を支出する場合、これを執行した者より金額・支払い先・内容を明記された領収書の
提出を受け、これを保管しなければならない。小口(軽微)支出についても同様とする。
但し、公共機関に対する支出の場合で領収書の取得が困難な時は、これに変わる帳票にて代用することを認める。

第三項(記録)
会計担当者は、前条の通帳の記録・領収書等を下に入出金記録を別途作成し、保管する。
記録の保管期間は以下の通りとする。

・最終行まで記帳された通帳 永久
・出納記録 五年
・支出に係る領収書 五年


第11条(出金の確認・承認)
会計担当者は、金融機関口座からの無用な出金を行ってはならない。
必要とされる出金を行う際は、担当者は会計部長に確認を求め、高額(3万円以上)な場合、会計部長は会長にその都度報告するものとする。


第12条(特別会計)
 当会の活動を進める上で特に必要がある場合、特別会計を設けることができる。
特別会計は、役員会の判断により設置することができるが、総会で承認を得なければならない。
(※特別会計規約参照)


第13条(引継)
引継は、会長に指名された立会人の下、新旧担当者間で行う。また、立会人は通帳・印鑑・帳簿・小口現金などが間違いなく引き継がれたことを確認する。


附則
 この規約は、平成17年3月30日より実施する。




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